日付
|
記述
|
|
|
R1.06.30
|
信達倉庫廃止、泉南市樽井3−14−7移転する。
|
H15.11.05 |
平成27年11月の特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正
(ナフタレンおよびリフラクトリーセラミックファイバーに係る規制の追加)
|
H15.08.04
|
セラミック繊維の使用規制に関するヒヤリングを本年2015年初頭から厚生労働省にて開始し11月1日より特定化学物質に指定が決定していました。詳しくは厚生労働省HP参照
〜ナフタリンとリフラトクリーセラミックファイバーを特定化学物質として規制します〜
|
H11.03.01
|
石綿紡織品は一部使用禁止を猶予されていた製品(下記、厚労省HPリンク通り)、
平成23年3月1日をもって完全に使用禁止になりました。
|
H06.07.23
|
いよいよ平成18年9月1日をもって粗、石綿紡織品は全面禁止!!良品在庫から不良在庫に!
どないしまひょ?!見通しが甘い!?殺生な!
|
H05.07.06
|
★報道関係各位殿、弊社並びに弊社所属組合への直接電話での取材は良識ある社会人としてある様お願い致します。昨今の振込め詐欺ならぬ取材させろ!詐欺?と勘違いしますよって。
大手石綿取扱い会社従業員様の石綿(角閃石系青石綿)健康障害被害者の多さに、ただ驚愕、、、、闘病されている方にはお見舞いと亡くなられた方には、ご冥福をお祈りします。
|
H03.10.16
|
平成15年10月16日に、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。 現時点で安全確保の観点から代替えが不可能な場合があり、また、代替え不可能なもの・不可能なものを温度等の使用限界や使用される機器等から明確に特定することが困難である石綿製品。
|
H03.09.19
|
★厚生労働省公表、石綿製品の一部禁止規制
厚生労働大臣より労働政策審議会へ改正法令案の諮問とこれを妥当とする答申がなされました。施行予定期日、平成16年10月1日
禁止品目:
石綿セメント円筒、押し出しセメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング、摩擦材(ブレーキ、クラッチ)、断熱材用接着剤。
|